新宿区で不動産を売却したら確定申告が必要?申告の流れと必要書類を解説
2025.10.20
新宿区で不動産を売却した場合、譲渡益が発生するケースが多く、確定申告が必要になることがあります。手続きや提出書類をきちんと把握しておくことで、申告ミスや余計な税負担を防ぐことが可能です。
この記事では、新宿区における不動産売却時の確定申告の流れや必要書類、提出先、期限をわかりやすく解説します。
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新宿区で不動産を売却したら確定申告は必要?まずは基本を理解しよう
不動産を売却したあと、「確定申告が必要なのか分からない」という声は非常に多く聞かれます。
実は、売却価格や取得費、特例の有無によって申告が必要なケースと不要なケースが分かれます。
特に新宿区のように取引価格が高いエリアでは、譲渡所得が発生する可能性が高く、確定申告を忘れると延滞税や加算税の対象になることもあります。
まずは、どのような場合に確定申告が必要になるのか、基本の仕組みを理解しておきましょう。
不動産売却で確定申告が必要になるケースと不要なケース
確定申告が必要かどうかは、売却によって利益(譲渡所得)が発生したかで判断します。
譲渡所得とは「売却価格 −(購入時の費用+売却時の費用)」で求められる利益のことです。
【確定申告が必要なケース】
- ⚫︎売却で利益(譲渡所得)が出た場合
- ⚫︎特例・控除(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を利用する場合
- ⚫︎(居住用の特例に該当するなど)譲渡損失の損益通算・繰越控除を適用する場合
【確定申告が不要なケース】
- ⚫︎売却額が購入額や費用を下回り、利益が出ていない場合
- ⚫︎損益通算や特例を使わない場合
- ⚫︎相続や贈与のみで所有権が移転し、売却していない場合
たとえば、3,000万円で購入した不動産を2,800万円で売却した場合は利益が出ていないため、確定申告は不要です。
一方、3,000万円で購入した不動産を3,500万円で売却した場合は、500万円の譲渡所得が発生し、課税の対象となります。
なぜ新宿区の不動産売却では確定申告が発生しやすいのか
新宿区は都内でも土地・建物の資産価値が高い地域であり、再開発や交通インフラの充実、商業施設の充実などを背景に、購入価格を上回る価格で売却できるケースが多く見られます。
2020年から2025年にかけて新宿区の平均地価(総平均)は約17%上昇しており、特に2025年には前年比+ 13.26%と大きく伸びています。
そのため、数年前に購入した物件を売却する際には譲渡益が発生しやすく、結果として確定申告が必要となるケースが他エリアより多い傾向があります。
不動産売却時にかかる費用について詳しくはこちら→新宿区の不動産売却にかかる手数料はいくら?内訳と節約のコツを解説
参照:新宿区の地価マップ
新宿区の不動産売却における確定申告の流れ【4ステップで徹底解説】
不動産を売却したあとの確定申告は、正しい手順を踏めば決して難しくありません。
ここでは、不動産売却後の確定申告の流れを4つのステップに分けて詳しく解説します。
不動産売却の流れについて知りたい方はこちら→新宿区の不動産売却の流れを徹底解説!初めての売却でも失敗しない進め方
① 譲渡所得を計算する(取得費・譲渡費用の整理)
まず最初に行うのが「譲渡所得(売却益)」の計算です。
譲渡所得は、以下の式で求められます。
【譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)】
- ⚫︎取得費:購入時の価格、仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など
- ⚫︎譲渡費用:売却時に支払った仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など
これらを正確に把握するために、過去の契約書や領収書を整理しておきましょう。
もし購入時の資料が手元にない場合は、概算取得費(売却価格の5%)を用いて計算することも可能です。
ただし、概算取得費を使うと税金が高くなるケースがあるため注意が必要です。
② 控除・特例を適用して節税額を確認する
次に、税金を減らすための控除や特例を確認します。
不動産の売却における代表的な特例には、以下のようなものがあります。
| 特例名 | 内容 | 主な適用条件 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 自宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除 | 自身または家族が居住していた物件であること |
| 特定居住用財産の買換え特例 | 売却益の課税を将来に繰り延べできる | 新しい住まいを一定期間内に購入した場合 |
| 相続財産の取得費加算 | 相続時に支払った相続税を取得費に加算できる | 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで |
これらの控除を適用すると、税額が大幅に軽減されます。ただし、自動で適用されるわけではなく、確定申告書に証明書類を添付しなければ適用されません。
申告前に条件を確認し、必要書類をそろえておきましょう。
参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
③ 必要書類をそろえて申告書を作成する
次に、譲渡所得の計算と控除適用をもとに、確定申告書を作成します。
申告書は以下の方法で入手できます。
- ⚫︎国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でダウンロード
- ⚫︎税務署窓口で直接受け取る
- ⚫︎e-Taxシステムでオンライン作成
申告書を作成する際は、次のような書類を添付する必要があります。
- ⚫︎売買契約書(写し)
- ⚫︎登記事項証明書
- ⚫︎仲介手数料などの領収書
- ⚫︎特例適用に関する証明書(住民票、登記簿など)
④ e-Taxまたは税務署で確定申告を提出する
申告書の準備が整ったら、いよいよ提出の段階です。確定申告の提出方法には、主に次の3つがあります。自分の状況に合った方法を選びましょう。申告書の準備が整ったら提出(e-Tax/税務署窓口/郵送)へ進みます。
各方法の詳しい解説は、後段の「確定申告期限・提出先・申告方法」でまとめて解説します。
新宿区の不動産売却で確定申告に必要な書類と準備のポイント
確定申告に必要な書類を準備するとき、多くの人が「何をそろえればいいのか分からない」と戸惑いがちです。書類の提出漏れがあると控除が適用されなかったり、税務署から問い合わせを受けることもあるため、事前の入念な準備が必要です。
ここでは、申告に必要な基本書類に加え、特例を利用する場合の追加書類や、新宿区での入手方法について詳しく解説します。
確定申告に必要な基本書類一覧
確定申告で必ず必要となる書類は、以下のとおりです。
すべて原本またはコピーを整理しておくと、申告書作成がスムーズに進みます。
| 書類名 | 内容・用途 | 発行元・入手先 |
|---|---|---|
| 売買契約書(コピー) | 売却価格や取引日を証明するために必須 | 不動産会社または自身の控え |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 物件の所有者や所在地を証明 | 東京法務局 |
| 仲介手数料などの領収書 | 譲渡費用として経費計上する際に必要 | 仲介を依頼した不動産会社 |
| 不動産会社からの支払調書 | 売却金額や支払日を確認 | 仲介会社・買取会社から交付 |
| 譲渡費用の明細(測量費・解体費など) | 経費計上の根拠資料 | 業者発行の請求書・領収書 |
控除・特例を適用する場合に必要な追加書類
特例を適用して節税を行う場合は、下記の書類を追加で提出します。
控除・特例ごとに必要な証明書類が異なるため、早めの確認が大切です。
| 適用特例 | 追加で必要な書類 | 発行元・備考 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 住民票の写し・戸籍の附票 | 新宿区役所で取得可能 |
| 買い換え特例 | 買換え先の不動産(新居など)の登記事項証明書 | 法務局 |
| 譲渡損失の損益通算 | 給与所得の源泉徴収票・ローン残高証明書 | 勤務先・金融機関 |
参照①:No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
参照②:特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用に当たっての添付書類一覧
新宿区での書類入手・発行に関する注意点
新宿区内で確定申告関連書類を集める場合は、以下の窓口が主な発行先となります。
発行場所を把握しておくと、短時間で必要書類をそろえることができます。
| 書類 | 発行場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 東京法務局 新宿出張所 | 新宿区北新宿1丁目8番22号 |
| 住民票・課税証明書 | 新宿区役所 | 新宿区歌舞伎町1-4-1 |
| 収入印紙・納付書 | 四谷税務署/新宿税務署/郵便局 | 税務署窓口または郵便局で購入可 |
| 源泉徴収票の再発行 | 勤務先の人事・経理担当 | – |
新宿区での確定申告期限・提出先・申告方法を詳しく解説
確定申告は「いつまでに」、「どこで」、「どの方法で」行うかを正しく理解しておくことが大切です。
申告期限を過ぎたり、提出方法を誤ったりすると、延滞税や手続きの遅れにつながる可能性があります。
ここでは、新宿区での最新の申告スケジュールや提出先、申告方法の違いをわかりやすく解説します。
2025年分の確定申告期限と注意点
2025年に不動産を売却した場合、その確定申告は翌年2月16日〜3月15日頃(休日順延あり)に行う必要があります。
この期間は全国共通ですが、申告内容によっては例外もあります。
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 通常の確定申告 | 2026年2月16日~3月16日 |
| 還付申告(税金が戻る場合) | 売却の翌年から5年間提出可能 |
| 期限後申告 | 3月17日以降 |
なお、税金が戻るケース(還付申告)の場合は、売却した翌年から最長5年間は申告を行うことができます。
一方で、申告期限を過ぎてしまうと「延滞税」や「無申告加算税」が発生します。
これらは申告の遅れや未納期間に応じて加算されるもので、期限を守ることが大切です。
参照:確定申告・還付申告
新宿区の提出先・相談窓口まとめ
不動産の所在地や所有者の住所によって、申告先となる税務署が異なります。
新宿区には「四谷税務署」と「新宿税務署」の2つの管轄があり、それぞれの担当エリアが分かれています。
どちらの税務署が自分の管轄かを事前に確認し、スムーズに申告を進めましょう。
| 税務署名 | 所在地 | 管轄区域 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 四谷税務署 | 新宿区四谷三栄町7番7号 | 四谷・牛込地区 | 0570-00-5901 |
| 新宿税務署 | 東京都新宿区北新宿1丁目19番3号 | 新宿地区 | 0570-00-5901 |
主な相談窓口:
⚫︎新宿区役所第1分庁舎 2F 区民相談室
⚫︎税務署窓口
申告方法の選び方|e-Tax・郵送・窓口の違い
確定申告の提出方法には3つのパターンがあります。
下記はそれぞれの特徴です。
| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(オンライン提出) | 国税庁サイトで24時間提出可能。マイナンバーカードが必要。還付も早い。 |
| 郵送提出 | 書類をまとめて郵送できる。控え用に返信用封筒を同封する。 |
| 窓口提出 | 税務署職員に直接確認してもらえる。控えに受付印が押される。 |
新宿区で確定申告を忘れた・間違えたときの対処法
不動産を売却したあとに「確定申告をし忘れた」、「内容を間違えて提出してしまった」というケースは少なくありません。
特に新宿区のように不動産取引が多い地域では、申告漏れの相談が毎年発生しています。
ただし、早めに手続きを行えば延滞税や加算税を最小限に抑えることが可能です。
ここでは、申告を忘れた・間違えた際の具体的な対処法を解説します。
申告を忘れた場合に発生するペナルティ
確定申告の期限を過ぎても、そのまま放置してしまうと「期限後申告」となり、税金に加えてペナルティ(加算税・延滞税)が課されます。
| 税金の種類 | 内容 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合に課される税金 | 15%、20%、30%で納付金額に応じて変動(自主的に申告した場合は5%) |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数に応じて課される | 納期限から2か月以内は「年7.3%または延滞税特例基準割合+ 1%」のうち低い方。2か月超は「年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方(いずれも日割り計算) |
| 過少申告加算税 | 申告した内容が誤り、税額を少なく申告していた場合 | 原則10%(新たに納める税金が当初の申告納税額もしくは50万円のいずれか多いほうの金額を超える場合、15%) |
期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に早めに提出すれば加算税が軽減されます。
特に「税務署からの指摘を受ける前」に申告すれば、無申告加算税が5%に抑えられるケースが多いです。
参照:No.2024 確定申告を忘れたとき
参照②:No.2026 確定申告を間違えたとき
参照③:No.9205 延滞税について
申告内容を間違えた場合の修正申告・更正の請求方法
確定申告書の内容に誤りがあった場合は、「修正申告」または「更正の請求」で訂正が可能です。
どちらを行うかは、「税金を多く納めたのか・少なく納めたのか」で判断します。
| 状況 | 手続き名 | 内容 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 税金を少なく申告していた | 修正申告 | 不足分を再計算し、追加で申告・納付する | 税務署から更正を受ける前であればいつでも提出可能(早めの申告が望ましい) |
| 税金を多く納めていた | 更正の請求 | 過払い分の税金を還付請求する | 原則申告期限から5年以内 |
【修正申告の流れ】
- 国税庁サイトまたは税務署窓口で修正申告書を作成
- 「修正内容の理由」欄に訂正事項を記載
- 追加納税がある場合は、申告と同時に納付
【更正の請求の流れ】
- 「更正の請求書」を作成
- 過払いの根拠となる証明書や領収書を添付
- 税務署に提出(郵送・窓口・e-Taxいずれも可)
どちらの手続きも、誤りに気づいた時点で早急に対応することが重要です。
なお、税務署職員に相談すれば、該当書式の記入例や提出手順を案内してもらえます。
参照:申告が間違っていた場合
税理士や不動産会社に相談したほうがよいケース
確定申告の内容が複雑な場合や、税金の計算に不安がある場合は、税理士に相談すると安心です。
特に以下のようなケースでは、専門家のサポートを受けることで、申告の正確性や節税効果を高められます。
| ケース | 相談した方が良い理由 | 相談先 |
|---|---|---|
| 相続や共有名義の不動産を売却した場合 | 所有者が複数の場合、計算や書類整理が複雑になりやすい | 税理士に譲渡所得の計算を依頼 |
| リフォーム費用や解体費を経費にしたい場合 | 売却目的や内容によって経費にできるかが異なるため、判断が難しい | 不動産会社や税理士に確認 |
| 3,000万円特別控除や買換え特例を使いたい場合 | 条件が細かく、手続きを誤ると控除が受けられない | 税理士に書類作成を依頼 |
| 複数の物件を売却した場合 | 物件ごとに利益や損失を整理する必要がある | 税理士にまとめて計算を依頼 |
相談時に用意しておくと良い資料
専門家へ相談する際には、次の書類を持参または共有しておくとスムーズです。
- ⚫︎売買契約書(購入・売却いずれも)
- ⚫︎仲介手数料や測量費などの領収書
- ⚫︎登記事項証明書
- ⚫︎直近の確定申告控え・源泉徴収票
- ⚫︎物件の購入時資料(パンフレット・工事請負契約書など)
関連記事:新宿区で不動産売却に強いおすすめ不動産会社15選|高値売却のコツも解説
まとめ|新宿区で不動産を売却したら確定申告を忘れずに行おう
不動産を売却した場合、確定申告は「利益が出た」ときや「控除を受けたい」ときに必要です。新宿区は地価が高く、譲渡益が出やすい地域のため、申告が必要になるケースが多く見られます。
初めての方は、税理士や不動産会社に相談して、正確に手続きを進めると安心です。
新宿不動産売却サポートでは、新宿区を拠点に、不動産の売却に伴う税金や確定申告のご相談にも幅広く対応しています。税理士や司法書士などの専門家と連携し、査定から契約・申告までをワンストップでサポートします。
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